本文へスキップ

横浜住宅建築相談所は、住宅・建築トラブルや内覧会・第三者建物調査、竣工前・引渡前同行立会建物調査や施工監理・注文住宅のセカンドオピニオンの住宅トラブルや建築相談を横浜で実施中

ご相談はWEB「お問合せ」から

ご相談はメールもしくはWEBから受付中

住宅トラブル・建築トラブル相談事例HEADLINE

建築請負工事について

建築工事請負契約について

はじめまして。
よろしくお願いします。

建築をお願いしたいA工務店に土地を探してもらっていたところ、希望する地域で見つかりました。
ただその土地は、建築条件付でBというハウスメーカーが売り出しているものでした。
A工務店によるとBとは関係が深く建築条件を外してくれたということで、A工務店が仲介となり
土地の購入を検討しています。
この土地に関しては、値段も場所も大変気に入ったのですが、1点気になることがありご相談させて
いただきます。

それは、土地の仮申し込み時にA工務店から、この土地はもともとCが所有していて、Bが住宅建築を請負うことを条件にBへ売却している。
この土地へはCの抵当権が設定してあり、B以外のメーカーが建築を請負うとCが抵当権を外してくれない
ため、一旦ダミーでいいので私とBが建築工事請負契約を結び、Cの抵当権が外れた後、A工務店と建築工事請負契約を結んで欲しいとのことでした。
私は二重契約、架空契約で問題があるのではないかと不安なのですが、A工務店は一切私には迷惑をかけないと言っていました。
不動産取引では、このようなことが普通に行われているのでしょうか?
問題なければ取引を進めたいと思っています。
アドバイス、よろしくお願いいたします。



建築請負工事について

ご相談ありがとうございます。

ご相談にあるようなことがあるかどうか?
通常は無いと思います。
少なくとも私はそのような取引に至ったことはありません。

土地所有者のCの抵当権がBが建築工事の請負契約の締結しなければ抵当権を抹消しないというのは、そもそも的外れなような気がします。
もし仮に現実として、そうであったならBとCはどのような関係でしょうか?
ちょっと首をひねるような内容と感じています。


問題があるかどうかは、その後のAやB業者次第だと思います。
三者でその内容をきちんと書面化したり、相談者にとって不利益にならないような形の「覚書」程度は作成しておかれたらどうでしょうか?

まあ、業者さんが言っている事の真偽はわかりませんが、このようなケースの時は書面化等の保全に協力的かどうかで、その後の対応を見ることができると思います。

書面化を理由無く嫌がったり、「うちが信用できないならいいよ」みたいな対応であったら再考されたほうがいいかもしれません。

これから、家を建てようという方は、家づくりの各段階、土地探しや設計時、施工時において知らないことばかりで不安であり、誰が自分自身の立場に立ってくれているのか、判らなくなることも多々あります。しっかりとその辺りを見極めながら家づくりをしていくことは、その後の長い生活や住宅ローンを考えると当たり前のことだと思います。

気に入った物件が見つかったこともあるでしょうが、基本的には、自分の身は自分で守る!納得いくまでしっかり話をしたほうが良いと思います。



相談者の感想

ご回答ありがとうございました。
不利益が生じないよう覚書等書面にて残すようにします。
そして納得いくまで業者と話してみます。
ありがとうございました。








バナースペース

お知らせ:TOP‐NEWS
次回、建築無料相談会は日程が決まり次第、お知らせします。
相談は1回5,000円・現地への出張は、1回20,000円(神奈川県内)
納得いかない場合は完全返金!

横浜住宅建築相談所

〒231-0012
横浜市中区相生町1-3
モアグランド関内ビル5階

TEL 0120-375-530(相談予約専用)
TEL 045-650-2103
FAX 045-650-2104
Mail info@trustship.co.jp


はてなブックマークに追加